何かをしようと思った際に、全て自分で行う事ができれば助かりますが、忙しい今の世の中ではそういうわけにもいきません。
そんな時、誰かにお願いをしたりする事が増えてきますが、その時に大切になるのが、きちんとお願い・依頼をするという点に尽きます。
信頼できる人はもちろんの事、正式な委任をお願いするための手続きや委任状の書き方についてまとめてみました。
特に公的書類関連においては、仕事で忙しく行けない等の場合、家族などに任せていたりという事もあるかと思いますので、しっかり間違いの無いようにしておきたいですね。
間違えるとやり直したりその日に取得できなかったりと面倒な事になるため、しっかりと雛形や書式フォーマットのある委任状の書き方から自動車・住民票・印鑑証明の委任状の書き方やその注意点など委任状における様々な情報をピックアップして解説しています。
まずはそもそもの委任状についておさらい
日常生活で、自分でやるには難しいことであったり面倒なことなど、自分以外の誰かにしてもらえれば、手間が省ける事というのは様々なことがあります。
たとえば、車を購入する場合でしたら、車庫証明は、委任状を作成してそれにより処理を行ってもらうという流れが一般的です。
この委任状の場合には、既に委任状の雛形というのが自動車の販売業者などで事前に用意されているので、自分の名前や住所を書いて、最後に捺印をする事で処理が出来てしまいます。
では、そういった雛形などがなく、最初からの委任状の書き方というのは、どういったところにに注意をすればいいのでしょうか。
委任状というのは、自分が委任をした相手の責任まで全て背負わなければなりません。
代理の方に自分が望んでいる行為を代わりに行ってもらうのに対して、代理人の行為の責任までを、自分が背負わなければならないというのが非常に重要なポイントになります。
委任状の書き方というのは、代理する側と代理される側を明確にすることで、トラブルの可能性を低くすることができます。
「甲の代理人である乙」という具合に、委任状には明確に委任関係を署名する事が必要になります。
委任関係を書いたら、次は何を相手に委任するのかといった具体的な委任の内容を記載していきます。
そして、委任状の作成年月日を明記して、委任した日を必ず明確にするようにして、委任した本人の氏名および住所、認印で押し印を行います。
実印で押印でも問題はありませんが、認印で十分です。
雛形のない委任状の書き方の注意点
では委任状の書き方の注意点を解説していきたいと思います。
自動車関係などで、自動車登録や、自動車名義変更、車庫証明の取得といったような、住民票や戸籍謄本、印鑑証明書といった公的書類の取得などにおいては、予め決まっている書式や様式の専門用紙が用意されています。
こういった場合は、基本的には署名押印するだけでいい場合が多いのであまり注意することはないと言えますが、逆にとりわけ定められた物が無い場合は、自分で作成しなければならないため、注意しなければいけない事が色々あります。
まず、委任状というのは、基本的な事項をおさえて作成をすれば、どのようなフォームでも通用されます。
委任状の基本的な書き方の事項としては、以下のものになります。
- 日付
- 委任する内容およびその旨を記した文章
- 申請人と代理人の名前と住所の記載
- 申請人の印鑑の押印
委任状は書くときだけでなく、提出する際にも正しく提出する注意点があります。これをしっかりと行う事で、予めトラブルを防ぐことができると言えます。
まず注意することとしては、委任内容を勝手に書き変えられたりしないために、捨て印は絶対に押さないようにしなければなりません。
委任状の書き方については、委任文言の余白に、書き加えられたりしないためにも、ここまでしか記述はされていません。という意味としての止め印をするか、以下余白と書くなどをして、委任事項を勝手に付け加えたできないように対策しておくことが大切です。
そして、作成をした委任状は、必ずコピーを取るようにして厳重に管理しておくようにしましょう。
住民票や印鑑証明・戸籍謄本の委任状の書き方
委任状を書くシーンとして、住民表や戸籍謄本などの委任状を書くというのが、一般的に可能性として高いのではないでしょうか。
住民票や戸籍謄本や印鑑登録の委任状について、パソコンなどによって印刷されたものの場合、認められない場合があります。
これは、申請者本人が全て自書しなければならないといった理由などによって、区役所や市役所で詳細を確認しなければならない場合があります。
委任状の書き方としては、見出しの後に宛先を書きますが、この時、○○区長殿や○○市長殿と書きます。
そして、委任状を作成した年月日と申請者の住所と氏名を記載して、最後に申請者の印鑑を押印します。
そして、次に委任内容の、下記のものを代理人として、(委任する事項)の権限を委任します。という一文を記載したら、最後に、代理人の住所と氏名、生年月日を書きます。
委任する事項には、印鑑登録申請、印鑑登録証受領、印鑑登録証亡失届出、暗証番号登録回答、住民票の写し交付申請、転入届、転居届、転出届、戸籍謄本請求といった項目で、自分が希望するものを書きます。
印鑑登録に関する委任状については、申請人氏名が押す印鑑は、登録されている印鑑か、登録しようとする印鑑でなければいけませんので注意しましょう。
また、住民票の写しにおける交付申請の委任状の場合は、その使用目的と本籍や続柄記載の有無、そして必要な通数も予め記載しておかなければなりません。
そして、戸籍謄本等の請求をする際の委任状であれば、それらの使用目的と、本籍地や筆頭者の氏名、電話番号、必要な証明書の種類と通数も記入が必要になりますので、漏れがないように記載をするようにしましょう。
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