最近は色々と起業される方も多く、フリーランスといった働き方など、昭和時代と違い色々と多様性が認められている時代でもあります。
とはいえ、独立して働くとなると大変なのが納税などの税金です。
今回は、そんな個人事業として開業する際に必要となる、青色申告や白色申告についてを解説してみました。
それぞれの2種類の申告での違いとは?といった基礎的な解説から、それぞれのメリットおよびデメリットなどを例を挙げながら解説しています。
白色申告と青色申告の申告方法について
個人事業主と聞けば、なんだかカッコイイ!と思うかもしれません。
もし、個人事業主になる決意を持っているのなら、今からでも申告方法を決めておくのをオススメします。
個人事業主やフリーランスであれば、確定申告の際には、2つの申告方法があります。
それが、白色申告と青色申告です。
白色申告、青色申告という言葉は聞いたことがあったり、知ってたりするものの、それがどんなものかが分からないという方は結構いるのではないでしょうか?
私自身の周りでも、独立開業ブームが起きていたりするもので、知人は針灸の資格を持っているので治療院をはじめたりしています。
いわゆる団塊の世代が退職していき、第2の人生に事業を自分で始めよう!と考えているという人も多いはずです。
ここで、白色申告のメリット、デメリットや白色申告の会計ソフト等についても解説していきたいと思います。
まず白色申告は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費として計上します。
そして、経理処理が楽ですので、事業を始めたばかりの方であったり、個人事業主になったばかりの方にオススメです。
今では1円で株式会社が作れる時代にもなっており、簡単に法人にすることも可能ですが、いきなり、自分の会社を立ち上げてやろう!という前に、まずは個人事業主となった上で、税務上お得に事業を運営していくのが賢いやり方とも言えます。
白色申告者や青色申告者については、会社を作るまでの練習と考えてみると抵抗も少なくなるのではないでしょうか。
少しずつ慣れていくことによって、会社を運営した後も似たような感覚があるので、対処がしやすくもなります。
白色申告と青色申告の違いとそれぞれのメリットとデメリット
青色申告と白色申告の2種類の申告方法がありますが、それぞれの違いとメリットとデメリットについて解説していきたいと思います。
白色申告のメリットとしては、まずは税務署への提出書類や必要書類、用紙が収支内訳書のみで済みます。
そして、添付書類は少なく、また、記帳が不要(実際には収支を把握するために記帳しておくのがベター)ということが挙げられます。
白色申告のデメリットとしては、青色申告に比べて控除の金額が少ないといった点や、純損失を繰越したり、繰り戻すことが出来ないということが挙げられます。
純損失の繰越や繰り戻しについては、事業年度で赤字が出た分を翌期の黒字と相殺できるという意味です。
また、逆に青色申告のメリットは、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・純損失の繰越と繰戻、貸倒引当金の適用、少額減価償却資産の特例などが挙げられます。
青色申告特別控除とは、事業所得や不動産所得については、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、基本的には最高65万円の特別控除が受けられるものです。
「複式簿記による記帳」なんて言われると、何が何だかわからなくなって拒否反応を起こす方もいるかもしれませんが、そんなに構える必要は特にありません。
青色申告者の事業に専ら従事している親族には、給料を支払うことができます。
その給料の金額を事前に届け出ておくことで、そのうちの適正金額であれば必要経費として認められます。
それが青色事業専従者給与に当たります。
ただし、その親族には次の3つの要件があります。
- 青色申告者と生計を一にする親族であること
- その年の12/31現在で、15歳以上であること
- 半年を越えて、その事業に従事していること。
また、白色申告の場合にも白色事業専従者給与(控除)が認められていますが、金額は年間50万円まで(配偶者の場合には 86万円まで)とされています。
もちろん青色申告であるといって、いくらでも給料を支払ったとしても経費になるかといえば、当然ながらそんな事はありません。
あくまでその人の仕事内容などからみて、適正な金額までが可能なのです。
純損失の繰越と繰戻とは、青色申告は赤字のときにも優遇される仕組みになっています。
青色申告者は事業所得や不動産所得などが赤字になった場合でも、その損失を翌年以後3年間まで繰り越すことが可能とされています。
前年も青色申告をしていれば、損失の繰越とは逆に前年の所得から差し引いて、所得税の還付を受けるという損失の繰戻しも可能になります。
一方で、白色申告では、残念ながら赤字になっても純損失の繰り越しや繰り戻しができませんので注意しましょう。
その他の良いところとしては、年間300万円以下といのが限度としてありますが、取得価額30万円未満の減価償却資産は全額経費に計上することができます。
これも青色申告の魅力の1つと言えます。
事業所得については、売掛金や貸付金などの債権の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として計上する事も認められています。
青色申告のデメリットとしては、白色申告に比べて、処理が煩雑ということが最大のデメリットと言えます。
上記のように、白色申告と青色申告には、それぞれメリットとデメリットがあります。
自分のやろうとしていることなどを踏まえながら、自分に合った方を選択するようにしましょう!
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